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FCM&SMART Toolsコラボセミナ―規約

一般社団法人グローバルアスリートサポート協会及びSMART Tools JAPAN(以下「主催者」という)が開催する講習を受講するにあたっての受講希望者と主催者との間の契約条件が規定されています。

受講者は本規約の内容をご理解いただき、全ての条件に同意の上、お申し込みご参加をお願い致します。

第1条(本契約の承諾および変更)

1.第4条に基づく講習のお申込みを主催者が承諾したすべての受講者は、本契約の内容を承諾したものとみなされます。

2.協会は、受講者に通知を行うことにより、本契約を変更ができるものとします。本契約の変更が通知された後に参加した場合には、受講者は変更された規約に同意したものとみなされ、変更後の規約が受講者に適用されます。

第2条(提供サービス)

1.主催者は受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、協会が別途定める講習内容により講義を行うものとします。但し、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。

第3条(受講料金等)

1.受講者は主催者のWEBサイト上、またはその他で提示する受講料金を支払うものとします。

第4条(講習の申込み)

受講希望者は協会のWEBサイト上に掲載する手続き、また主催者の定めるその他の手続きに従って、受講の申込みを行い、氏名、住所、電話番号その他協会の定める事項について、正確且つ最新の情報を申込書その他に記載して提出するものとします。

第5条(講習受講申込みの承諾)

1.主催者は受講申込みを承諾する場合、受講希望者に対して講習の受講を承諾する旨を電子メール、または協会が適切と判断する方法にて通知するものとします。

2.主催者と受講者間の講習の提供に係る契約は、受講料金全額の入金確認後に協会が行う受講申込み完了通知の送信(または送付)をもって有効に成立し、受講希望者は、本契約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第6条(受講者情報の使用)

1.主催者は、登録情報および受講者が実技講習を受講する過程において協会が知り得た情報を使用する事ができるものとします。

第7条(受講内容に対する権利および禁止行為)

1.講習に含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法その他の情報、講習において提供される教材、ならびに講習で使用される一切の名称および講義内容はすべて主催者に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を行ってはならないものとする。

2.受講者は講義内容を自己学習の目的のみに使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、もしくは範囲外で使用、または第三者に対して、貸与、頒布、販売、譲渡、修正、使用許諾等をおこなってはならないものとします。

3.受講者は、別途主催者が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。

4.受講者は、講習の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、主催者は受講者による他の受講者の個人情報の取扱いに関して、何人に対しても一切の責任は負わないものとします。

5.主催者は、講習の受講風景をカメラ等で撮影し記録する場合があります。撮影した画像及び記録した映像は、主催者のWEBサイト・講習の案内を目的とした各種広告媒体・講習用教材等に利用することとし、その他の目的には使用しません。受講者は、記録された受講者の映像が上記の範囲内で使用されること、および、当該映像に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が主催者に帰属することを承諾するものとします。この場合において、主催者は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。

6. 前条の画像及び映像について、受講者は、主催者がSNS、WEBサイト、ブログ等に掲載したものをシェアすることはできますが、主催者の許可なく転写等をすることはできないものとします。

8.受講者は、主催者のWEBサイト・講習の案内を目的とした各種広告媒体・講習教材等の一部として使用する事を明示した提供の求めに応じ、受講者アンケート、感想文、その他受講者が作成した文書等を提出した場合、受講者文書等が上記の範囲内で使用されること、および受講者文書等に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が主催者に帰属することを承諾するものとします。この場合において協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。

第9条(受講者資格の中断・取消)

1.受講者が以下の項目に該当する場合、主催者は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者資格を停止または将来に向かい取り消すことができるものとします。またこの場合、受講者が以下の(2)(3)(4)のいずれか一つにでも該当する場合は、受講料金の返金は行いません。

(1)講習の内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他協会が講習の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。

(2)受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。

(3)本契約に違反した場合。

(4)その他、受講者として不適切と協会が判断した場合。

2.受講者は、次の項目に該当するときは、即刻退席していただきます。またこの場合、受講料の返金は行いません。

(1)講習の進行を妨害や、他の受講者の迷惑になる行為をした場合。

(2)承諾なしに売込み、勧誘など、自己または第三者の宣伝および営利目的の場として利用した場合。

(3)講習の内容を録音または録画し、あるいは講習教材を自己利用目的以外にコピーした場合。

(4)他人に講習教材および資料を貸与または譲渡その他の方法で利用させた場合。

(5)その他、協会の権利を害し、または品位を著しく傷つけた場合。

第9条(返金・キャンセル等)

1.受講者の都合により受講を取り消される場合は、下記の取消料(消費税別)を差し引いた金額を返金いたします。なお返金の際の振込手数料は申込者負担とします。

•取消日取消料(消費税別)

実技講習開催日の前日から起算してさかのぼって7日前まで:無料

6日前から2日前まで:受講料の50%

前日:受講料の90%

実技講習開講日の当日・無連絡の不参加受講料の100%

実技講習受講開始後はいかなる理由を問わず返金は行いません。

2.天候や交通機関の影響その他講師の責めに帰すことのできない事由又は講師の体調不良その他の講師の都合によって実技講習の開催が不可能である場合、主催者は受講者に対して交通費に相当する額(上限を5,000円までとします。)を支払うものとし、受講者は予めこれを承諾するものとします。

3.前項の事情によって実技講習の開催が不可能となった場合、主催者は、別日に開催される実技講習の参加を希望する受講者に対して優先的に予約を取り付けるものとします。

4.本条2項の事情によって実技講習の開催が不可能となった場合、協会は、当該講習のキャンセルを希望する受講者に対して受講料金全額を返金するものとします。

第10条(講習の中止・中断および変更)

1.主催者は、講習の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、講習を中断できるものとします。

2.前項の場合には、主催者は講習の中止または中断決定後14営業日以内に、当該講習についての受講料金の返金をします。但し主催者責任は払い済みの受講料の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

3.主催者は、諸条件により、事前の通知なしに講習会場を変更する場合があります。

第11条(損害賠償)

1.受講者が、講習または本契約に起因または関連して、主催者に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償するものとします。

2.講習に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、主催者に生じた一切の損害を賠償するものとする。この場合、主催者は、当該紛争について、一切責任を負わないものとする。

•第12条(主催者の責任)

1.主催者は、故意または重過失に基づく場合に限り、講習または本契約に関連して受講者または第三者が被った通常損害について、主催者が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、賠償責任を負うものとします。

2.協会主催者は、講習または本契約に関連して受講者または第三者が被った通常損害以外の損害について、一切責任を負わないものとします。

第13条(管轄)

本規約または講習に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則 本規約は2021年7月1日より実施するものとします。

一般社団法人グローバルアスリートサポート協会

SMART Tools JAPAN 事務局 ライフ・デザイン・ラボ株式会社